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判決を得た裁判例④ – 獣医師のための法律事務所

解決事例

判決を得た裁判例

判決を得た裁判例④

消化管バリウム造影検査でバリウムの循環が認められなかったことから、確定診断のために試験開腹を実施するも、術後に死亡した事案で、原告は消化管閉塞の疑いがある場合にバリウムを投与することは禁忌である等と主張して、損害賠償を請求したが、小動物医療において、バリウム投与が禁忌とされるのは、腹腔内遊離ガスが存在し、急性腹症の疑いがある場合であって、本件ではそのような所見はないとして、獣医師の注意義務違反が否定された事例