コラム

動物愛護法

動物愛護法④~登録申請要件について~

弁護士 小島梓

 第1種動物取扱業の登録を受けるには,事業所の所在地を管轄する都道府県知事等に法定された必要事項(動物愛護法10条2項)を記載した申請書を提出して登録申請を行うことになります。以下はその概要です。氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

①事業所の名称及び所在地
②事業所ごとに置かれる動物取扱責任者の氏名
③その営もうとする第一種動物取扱業の種別,並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
④主として取り扱う動物の種類及び数
⑤動物の飼養又は保管のための施設を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
⑥その他環境省令で定める以下の事項(動物愛護法施行規則2条4項)
イ 営業の開始年月日
ロ 法人にあっては、役員の氏名及び住所
ハ 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実
ニ 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の氏名
ホ 営業時間

 上記のものが,登録申請をするにあたり求められる主な要件とも言えます。(なお,犬猫等販売業者については特則がございます)

 申請書については,所定の書式が用意されております。東京都動物愛護相談センターHP「第一種動物取扱業申請様式等」をご参照ください。

 その中でも重要な要件の一つが,事業所ごとに動物取扱責任者を1名,置かなくてはいけないというものです(上記③)(動物愛護法22条,動物愛護法施行規則)次回は,この動物取扱責任者になるための要件について概観していきます。