コラム

未収金回収

書留郵便等に付する送達

弁護士 長島功

 診療報酬について任意の支払いがなされない場合、回収するには法的手続を執らざるを得ません。その際の具体的手続としては支払督促が有用であることは以前のコラムでご紹介しました。支払督促は裁判所より債務者に通知が送られ、債務者がこれを受領することで手続が進み、最終的には債務名義、つまり強制執行が可能となる公的な文書を取得することが可能となります。

 ただ、債務者がこの裁判所からの通知を受け取らず就業場所等も不明なケースもあり、これを許したのでは受領しない者勝ちとなって、著しく不合理な結果となります。
 そこで、こういったケースでも手続が進められるような送達方法が法律上用意されています。それが書留郵便等に付する送達(付郵便送達)で、民事訴訟法107条に定めがあります。付郵便送達は、送達の効果が書留郵便等の「発送の時」に生じることから、仮に債務者が受領しなかったとしても、送達済みとして扱うことが可能で、手続を進めることができます。

 もっとも、この送達方法を採用してもらうには、債務者宅に行き、そこに債務者が居住していることを調査して裁判所に報告する等の対応が必要となり、それなりの費用負担も生じることから、ケースごとに獣医師の先生とご相談の上で対応しております。

 動物病院における未収金でお困りの方は、是非一度ご相談ください。