コラム

労務問題

競業避止義務

弁護士 長島功

 競業避止義務というのは、当該企業と競合関係にある企業に就職をしたり、或いはそのような企業を自ら作ることを禁じるものです。労働契約法3条4項では、「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない」と定められていることもあり、在職時、労働者は信義則上、この競業避止義務を負うとされています。

 では、退職後も競業避止義務を負わせることはできるのでしょうか。動物病院様からは、特に勤務獣医師に対し、退職後に近隣で動物病院を開設されないようにするにはどうしたら良いかという形でご相談をいただくことがあるので、退職後の競業避止義務について解説していこうと思います。

1 根拠
 在職時は、上記のとおり特段の合意がなくても競業避止義務を負うとされていますが、退職後は何か法律上の根拠があるのかというと、ありません。
 むしろ、退職後は職業選択の自由というのもがあるため、競業避止義務はこれを侵害するものになってしまいます。
 そのため、退職後に競業避止義務を負わせることは原則としてできず、競業避止義務を負わせるには、就業規則や誓約書等での特別の合意が必要になってきます。

2 合意の有効性
 もっとも、就業規則や誓約書で合意をすれば、それが常に有効なのかというとそうではありません。
 先ほど記載したとおり、職業選択の自由を制限するものである以上、合意内容如何では過度の制限として無効になってしまいます。
 裁判例では、①労働者の地位が義務を課すのにふさわしいこと、②守るべき利益、義務を課す必要性があること、③制限される程度(期間や場所、職種など)が相当なものであること、④適切な代償措置が講じられていること、これらを総合して労働者の職業活動を不当に制約していないかが判断されています。
 そのため、全スタッフを対象にしてしまうのは、①や②の点で無効になってしまう可能性は高くなりますので、勤務獣医師に限るなどの限定は最低限必要になってくると思われます。
 また、③期間は1年から長くても2年が限界と思われ、禁止する場所もできる限り限定的にするべきです。さらに、④退職金を上積みするなどの措置があるかなどを総合的にみて判断することになります(退職金自体は、労働の対価に過ぎませんので、退職金の支給は代償措置とは言えないと考えられます)。

3 合意の方法
 上記のとおり、就業規則に明記しておくこともできますが、やはりスタッフに意識をしてもらうという意味でも、個別の合意をしておく方が望ましいです。
 また、いざ退職をする際に誓約書に署名をもらうことは現実的ではなかったりもしますので、できるだけ入職時にもらうのが望ましいです。