コラム

動物虐待が疑われるときの通報先

弁護士 幡野真弥

 獣医師は、虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければなりません。
 
 通報先については、環境省が作成した一覧があります。
 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/3_contact/reportcruelty/

 ただ、実際にこの一覧に記載のある通報先に連絡しても、「通報先はここではない」と回答されてしまったという事例も仄聞しています。そういった場合は、環境省の作成した一覧に記載があることを説明したり、それではどこに連絡すればよいのか確認したりするなどして、通報手続きを進めていく必要があります。