コラム

未収金回収

支払督促 その2

弁護士 長島功

 今回は、支払督促を利用できる条件について、ご説明しようと思います。

①金銭等の請求を目的とする請求であること
 法律では、支払督促が利用できる場面として「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」であることが求められています(民事訴訟法382条本文)。
 ですので、動物病院における未収金回収の場面では、この条件は当然に満たすため、特に問題になることはないと思います。
 また未収金がどのような理由により発生したものかも問われませんので、診療報酬であっても、お薬代であっても、支払督促を利用することは可能です。

②債務者に、日本国内で公示送達によらずに送達できること
 民事訴訟法382条ただし書に記載がある条件です。
 支払督促は、動物病院側の求めに応じて、証拠も添付することなく進めることができる手続です。そのため、オーナー様が一定期間内に異議を出せば、通常の裁判に移るのですが、前提として、支払督促が発付されたことをオーナー様が知らなければ、異議を出すこともできません。そこで、送達、つまりオーナー様に支払督促発付の事実を通知する方法は、できるだけ確実に行われるべきです。
 公示送達というのは、債務者の住所等が不明の場合に、最後の手段として、裁判所の掲示板などに一定期間掲示することで、債務者に通知を送ったことにしてしまうものです。他の手続では最後の手段として利用されることもあるのですが、これを支払督促でも認めてしまうことは、債務者の異議の機会を確保するという手続保障の点から望ましくないということで、この条件が定められています。
 したがって、オーナー様の住所など、通知を送れる送達場所が不明の場合は、支払督促を利用することは難しいです。
 ただ、仮にそのような場合でも、調査をすることが可能なケースもあるので、もしお困りの動物病院様は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。