コラム

動物愛護法

動物愛護法⑦~第1種取扱業者との連携~

弁護士 小島梓

 動物愛護法においては,第1種取扱業者と獣医師との連携が期待されています。今回は,具体的に内容をご紹介しておきたいと思います。

(1)感染症予防(動物愛護法21条の2)
 第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせ,感染性の疾病予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならないと定められています。

(2)犬猫等の健康及び安全の確保(動物愛護法22条の3)
 犬猫等販売業者は、その飼養又は保管をする犬猫等の健康及び安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならないと定められております。すなわち,犬猫販売業者については,獣医師との連携による安全確保が義務付けられている状況です。具体的には,かかりつけの獣医師を確保するなどの形がとられることになろうかと思います。

(3)犬猫の検案など(動物愛護法22条の6)
 犬猫等販売業者は,所有する犬猫等が死亡した際,都道府県知事より命じられた場合には,獣医師の作成による犬猫等の「検案書」又は「死亡診断書」を提出することが義務付けられています。
 そして,当該都道府県知事の命令に反して検案書又は死亡診断書を提出しなかった販売業者は,30万円以下の罰金に処せられることになっており(動物愛護法47条2号),非常に厳しい規定となっております。

 いずれも獣医師側に協力する義務があるというものではありませんが,上記の通り販売業者側の義務と関わりのあるものもありますので,一度ご確認いただければと思います。