コラム

ペットホテル

動物病院にペットホテルやトリミングサロンを併設する場合の登録義務

弁護士 幡野真弥

 動物病院のなかには、ペットホテルやトリミングサロンを併設している場合があります。
 ペットホテルやトリミングサロンは、動物の他を行うものであり、動物愛護管理法の第一種動物取扱業に該当しますので、都道府県知事(政令指定都市の場合はその長)の登録をする必要があります(動物愛護法10条)。
 登録要件は、施設設備と人的体制に関するものです。各自治体に申請書の書式がありますので、登録の申請自体は難しいものではありませんがm動物病院としての届出をしてあっても、これとは別途に、登録を行う必要があるので、注意が必要です。
 無登録でペットホテルやトリミングサロンを営むと、100万円以下の罰金に処せられます。