コラム

労務問題

懲戒に従わない場合

弁護士 長島功

 懲戒処分には様々な種類があり、基本的には動物病院側が一方的に行うものですが、譴責は、以前解説したとおり、通常始末書の提出を求める処分です。そのため、この始末書の提出にスタッフが従わない場合の対応についてお話ししようと思います。
 このような場合、もちろん無理やり書かせる訳にもいきませんし、そのようなことをすれば、犯罪行為にもなりかねません。そこで、この始末書の提出を職務上の指示命令と捉えて、指示に従わないことを理由にさらに懲戒処分を行うことはできるのでしょうか。

 就業規則にも定めがあり、譴責処分として有効になされているものであるなら、そういった院内のルールなのであるから、従わないこと自体処分されるべきで、さらに懲戒処分をすることは何ら問題がないようにも思えますが、実は裁判例は判断が分かれています。
 さらに懲戒の対象になるとするものがある一方で、始末書の提出は業務上の指示命令には該当しないとしているものもあり、後者の考え方が現在は一般的です。
 これは、労働者の義務は労務提供義務に尽き、労働契約は労働者の人格まで支配するものではないから、始末書の提出はあくまで労働者の任意に委ねられるという理由に基づいています。
 始末書はどうしても、反省といった内面の表示を伴うため、そういったものを強制するべきではないという考えです。
 そのため、動物病院側としては、つい不提出自体を捉えてさらに処分をしがちですが、それは基本的には控えるべきといえます。
 ただし、スタッフ側にそういった態度がみられる場合、考課査定の裁量の中で考慮することは許されると考えられているので、例えば賞与や昇給といった場面に反映させることは可能といえます。