コラム

動物看護師

動物看護師について㉒~現任者ルート(2)~

弁護士 小島梓

 「動物看護師について㉑~現任者ルート(1)~」にて、現任者ルートの一つ目の要件である(1)実務経験を5年以上業として行った者等であることのうち、「5年以上業として行った者」に該当するのはどういった人たちかなど詳細をご紹介しました。

 今回は、このうちのもう一つの要件である「主務大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者」とはどのような人たちを想定しているのかなどについて、引き続きご紹介します。

イ 主務大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者
①動物看護に係る知識及び技能(法第2条第1項に規定する愛玩動物を対象としているものに限る。)について教育する学校その他の教育機関において、動物看護師に必要な知識及び技能の教員として法第2条第2項に規定する業務(診療の補助を除く。)の指導に従事した期間
(例)動物看護師要請の専門学校において動物看護に関わる科目を担当する教員として勤務していた期間

②法附則第2条第1号イからニまでの規定に該当する者ではないが、動物看護に係る知識及び技能を修める大学又は動物看護師を養成することを目的とする養成所において、法施行(令和4年5月1日)前に入学し、修学した期間(ただし、卒業要件を満たす年数に限る。)
(例)既卒者・在学者ルートの要件を満たす専門学校には該当しないが、動物看護にかかる知識を学ぶために専門学校に通っていた期間

③国又は地方公共団体の公務員として、獣医師法・獣医療法令又は動物愛護管理法令の施行事務に従事した期間

 上記②については、具体例に記載した通り、既卒者・在学者ルートの要件を満たさない学校に通っていた方たちを救済する趣旨があるとのことです。

 そのため、残念ながら、ご自身の通っていて専門学校等が既卒者・在学者ルートの要件は満たさないということが分かった場合、この現任者ルートを使えないか検討いただければと思います。

 次回は、5年の具体的なカウント方法などについてご説明します。