コラム

動物看護師

動物看護師について②~「愛玩動物」とは~

弁護士 小島梓

 今回は,愛玩動物法に定められている「愛玩動物」とは何かについてご説明します。 
 愛玩動物看護師法は,読んで字のごとくですが,「愛玩動物」を対象とした法律ですので,そもそも「愛玩動物」に該当しない動物については適用されないことになります。

 「愛玩動物」とは,どのような動物を指すのかということについてです。愛玩動物看護師法の中で,「愛玩動物」とは,
①獣医師法第17 条に規定されている飼育動物のうち、犬、猫
②その他政令で定めるもの
と定義されています(第2条第1項)

 ①獣医師法第17条で規定されている飼育動物には,犬,猫の他に,牛,馬,めん羊,山羊,豚などの産業動物も含まれていますが愛玩動物看護師法の対象は家庭用のペットになり得ることが想定される動物ですので、産業動物は含まれていません。

 ②について,現状ではまだ政令が定められておりません。現在,具体的に定められる動物は検討されているところですが,オウムやインコなどの愛玩鳥が定められる見込みとなっています。

 では,「愛玩動物」と言えるか否かに,飼い主の方の目的は影響するのでしょうか。例えば,飼い主の方が,ウサギをペットとして飼っていた場合,愛玩動物に含まれるということはあるのでしょうか。
 この点,愛玩動物に入るか否かは,端的に愛玩動物看護師法に規定されているか否かによって判断されることになっているため,飼い主の方の目的は影響しないとされています。すなわち,対象となっていない,ウサギ,亀,イグアナ,フェレット,豚などをペットとして飼っているとしても,愛玩動物看護師法における愛玩動物には含まれないということになります。
 これらの点については,農林水産省の愛玩動物看護師法に関するQ&Aにも説明が記載されていますので,ご参照ください。https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/doubutsu_kango/qanda.html

 それでは,次回は,愛玩動物看護師の定義や業務範囲をご紹介します。